2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
そして、当該従業者等が産業の用途でクロスボウの所持許可を受けた場合、こういった場合には、その監督の下に作業に従事する者については、都道府県公安委員会への届出、これを行った上で、当該従業者等の指示に基づいて当該クロスボウを業務上使用するため所持することができることとされております。
そして、当該従業者等が産業の用途でクロスボウの所持許可を受けた場合、こういった場合には、その監督の下に作業に従事する者については、都道府県公安委員会への届出、これを行った上で、当該従業者等の指示に基づいて当該クロスボウを業務上使用するため所持することができることとされております。
片や、従業者等の職務として、発明することが当該従業者等の職務である必要はなく、職務として行った結果なされた発明であってもよい、職務とは、使用者等から具体的に指示されたものだけではなく、自発的に研究テーマを見つけて発明を完成した場合であっても、使用者等が研究開発を援助するなど、発明完成に寄与している場合にも職務に含まれているとされる。